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『墓じまい』は未来を明るくする第一歩: 50代から墓じまいを考えよう

学び

墓じまいは何をしたらよいの?いつからはじめたらよいのかしら?

ねこおばさん
ねこおばさん

お墓をほったらかしにしておくと後々トラブルになることも…

やることも多く時間も費用もかかるのが墓じまいです。

墓じまいを正しく理解し早めに検討しましょう。

「墓じまい」は、遺族にとって心のケアと経済的な負担の軽減になります。

故人の遺志を尊重しながら感情的な整理物質的な整理を行うことが、未来への新たな一歩になります。

墓じまいには、家族との協議、お寺との調整、業者の選定、行政手続き、遺骨の新たな改葬場所の検討など多くのステップが含まれ時間もかかります。

また、時間だけでなく費用もかかります。

金銭的な準備も必要です。

そのため「墓じまい」を「いつかやらなきゃ」「もう少し歳をとったら」などと思わず、早めに始めることで将来的に肉体的精神的金銭的負担を軽減することができます。

この記事では、墓じまいの意義とその重要性、手順について紹介しています。

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『墓じまい』をしないとどうなる?

墓じまいをしなかったらどうなる?

ねこおばさん
ねこおばさん

お墓の管理をする人がいなくなった時、さまざまな問題がおきます。

時には訴訟にまで発展することも…

場所によって対応はかわりますが、お墓を守る人がいなくなると墓はどうなるのでしょうか?

お墓は荒れ果て、遺骨は無縁仏となります。

お墓を守る人がいないと墓石などが倒壊したり、お墓とお墓との境界がわからなくなったり、草木が延び放題になって周りの方のお墓に迷惑をかけたりトラブルの元になることがあります。

少子、高齢化を背景にお墓を守る人がいなくなった無縁仏が増え社会的な問題にもなっています。

無縁仏となった場合、お寺や霊園の管理者が遺骨を取り出します。

そして、墓石などを撤去します。

遺骨は他の方の遺骨と一緒に供養塔や無縁塚に合祀する場合もあります。

供養塔や無縁塚に納骨をする際に、スペースをおさえるために遺骨を粉骨し一部の遺骨のみを供養塔や無縁塚に納骨をし残りの遺骨は産業廃棄物として処理される場合があります。

合祀をしてしまうと遺骨を取り戻すことは不可能となります。

故人の遺志や家族や親族の想いに沿わずトラブルとなることもあります。

また、管理費の滞納分や撤去費用等を子供や親族に請求をされたり、場合によっては訴えられることあるかもしれません。

そのため「墓じまい」は故人の遺志も含め、自分や子供や親族、寺や霊園、さらには社会も含めとても重要なことなのです。

しかし、お墓があるからと言って必ずしも「墓じまい」しなければならないというわけではありません。

「墓じまい」が必要がない場合もあります。

ある程度まとまった金額を用意できるようであれば、現在、お墓のある場所で永代供養を依頼することが可能な場合もあります。

永代供養とはいっても、永久に供養してもらえるわけではなく一定の期間経過後に合祀される場合がほとんどです。

「墓じまい」の際の離檀料や改葬先の費用などと永代供養の永代供養料とを比べて負担が少ない方にしてもよいでしょう。

これは、私の経験談なのですが私の実家のお墓がお寺にあります。

両親は他界し私は子供がいないのでお墓の跡継ぎがいません。

そのため、お寺の住職に「私が死んだあとにお墓を守ってくれる人がいないのでどうしたらよいか?」と尋ねました。

「あなたが亡くなったらあなたの全財産をお寺に寄付するようにしてください。そうしたら、永代供養します。ただし、五十年たったら遺骨は合祀しお墓は撤去します」と言われました。

これは極端な話ではあると思いますが、まったく親族がいない場合や親族に一切、財産を分けたくないのであればそういう方法も選択肢の一つではあります。

そうではない場合は離檀料を払って別のところで永代供養してもらった方が負担が少ないでしょう。

また、お墓の後継者が知らないところで親や祖父母が永代供養をお願いしていたり、何十年か経過すると自動的に合祀される場合などもあります。

お墓を代々受け継いでいたり、お寺なども何代も代替わりしていくなかで、あやふやになっていることもあります。

親やお墓のことに詳しい親族が存命している方は、早めにどのようになっているか確認をしてみましょう。

また、わかる人が他界している場合や連絡がつかない場合などは、お墓を管理している霊園やお寺に墓じまいが必要かどうか相談してみましょう。

『墓じまい』とは

「墓じまい」って実際なにをするの?

ねこおばさん
ねこおばさん

「墓じまい」は単に墓石をなくすことではありません。

墓じまいとは、埋葬されている遺骨を取り出し現在あるお墓を片付け、管理者(寺や霊園など)に土地を返すことです。

ここまでが「墓じまい」と思われている方も多いかもしれません。

しかし「墓じまい」にはその先があります。

墓石などを撤去し、更地に整え、使用権を返した上で、さらに遺骨を新たな納骨先におさめるまでが「墓じまい」になります。

許可なく勝手にお墓から遺骨を取り出したり、自宅の庭などに穴を掘って遺骨を埋めたりするなどは法律違反です。

管理者の許可を得ることはもちろんですが、法律に従って行政手続きも必要です。

また、お墓のある地域によっては無縁仏を減らすために墓じまいの費用の補助金が支払われることもあります。

申請方法や補助金がでる要件なども地方自治体によって異なりますので確認が必要です。

遺骨の取り出し、墓石の撤去などは個人ではできませんので業者に依頼することになります。

そのため、墓じまいの知識を持った専門業者に依頼することがスムーズに墓じまいをする重要なポイントになります。

墓じまいをした方がよいケース

「墓じまい」はいつしたらよい?

ねこおばさん
ねこおばさん

墓じまいのタイミングは個々の事情によってもかわってきます。

高齢で管理が難しい

高齢で定期的にお墓に行くことが難しい場合は「墓じまい」を検討した方が良いケースです。

自宅から行ける場所にお墓があった場合でも、高齢になると体力が落ちてしまうため定期的に通うことが難しくなります。

お墓まで行けたとしても階段がたくさんあったり、墓地や霊園が広大な場合や墓石周辺の掃除は肉体的な負担が大きくなります。

また、高齢になると理解力、判断力が衰えます。

墓じまいは、家族との協議、お寺と離檀のための話し合い、行政の手続き、業者や新たな納骨先の選定など、理解したり判断しなければならないことが多くあります。

そのため、高齢になり認知機能が低下することで物事を正しく理解、判断が困難になることもあります。

家族ともめたり、高額な離檀料や作業料を払わされたりしてしまうかもしれません。

失敗や後悔がない墓じまいをするためには理解力、判断力があるうちに始めることも大切となります。

また、お墓に行けず管理できないことが先祖や親族への罪悪感となり精神的な負担となる場合もあります。

お墓の管理が肉体的・精神的に辛いと感じた時、また、そのようになることが予想される場合には墓じまいを検討してみましょう。

管理費・墓じまい費用が負担

お墓の管理費など金銭的に負担に感じた場合も「墓じまい」をした方がよいケースです。

また、現役時代は管理費の支払いが可能であっても定年後や年金生活となり収入が減ることで将来金銭的負担になる場合もあります。

お墓がある限りは管理費の支払が必要になります。

また、お寺などの場合、檀家としてお寺とのお付き合いや法要などで費用がかかる場合もあります。

そして、墓じまいには墓石の撤去、供養のためのお布施、離檀料などで数十万円以上の費用がかかります。

さらに、あらたな埋葬先での費用が必要になります。

収入が減ってから高額な出費があるとお墓の管理をする人の生活に影響を及ぼす場合もあります。

亡くなった人より生きている人の生活を守ることも考えましょう。

また、自分たちの代はお墓を管理できる経済的余裕があったとしても次の世代が管理できる余裕があるとは限りません

現在も含め管理費の支払いが将来的に自分や次の世代に金銭的負担を感じるようであれば「墓じまい」を検討してみても良いでしょう。

お墓の近くに住んでいない

お墓の近くに住んでいない場合、たとえ元気だとしても定期的にお墓参りをするのは困難になります。

新幹線や飛行機を使わないと通えない距離の場合やお墓の近くに頼れる親戚も居ない、という場合には放置期間が長くなる前に家族や親族が気軽にお参りできる場所に改葬した方がよいでしょう。

遠方にあると交通費などの金銭負担も伴います。

子どもに負担をかけたくない

お墓の管理を負担に感じている人の中には、自分の子どもに同じような思いをさせたくないと感じる人も多いのではないでしょうか。

お墓の管理はお墓の定期的な清掃なども含め、年忌法要の施主となり準備やもてなし、寺との付き合いなどもあり、肉体的負担、精神的、金銭的負担が伴います。

そのため、子供には同じような負担をかけたくない、と思っている方は墓じまいを検討した方がよいでしょう。

お墓の後を継いでくれる人がいない

子どもがいない人、独身の人、兄妹がいない人で自分の後を継いでお墓を維持してくれる人がいない場合には無縁仏になる可能性が大きくなりますので墓じまいをした方が良いケースです。

墓じまいの7つのステップ

墓じまいの7つステップ
  • step1
    親族と協議

  • step2
    お寺や霊園などお墓の管理者へ許可を得る
  • step3
    遺骨の取り出し、墓石の撤去を行う業者と遺骨の新たな改葬先の選定
  • step4
    行政手続き

  • step5
    墓石の閉眼供養

  • step6
    遺骨の取り出し・墓石などの撤去・整地

  • step7
    遺骨をあらたな改葬先に納骨

step1:親族との協議

勝手に「墓じまい」をしてしまうと子供や親族とトラブルになることがあります。

死や死後の捉え方は、子供や親族とはいえ千差万別です。

負担があってもお墓を守っていきたい、と思っている場合もあります。

子供や親族間はもめると関係がこじれてしまうことがあります。

必ず、関係者と協議をし全員が納得してから「墓じまい」をしましょう。

お墓を守ることはせず、口だけはだす親戚などもいますので対策は必要です。

円滑に「墓じまい」ができるように事前に自分の想いや話し合う内容をまとめておくとよいでしょう。

忘れがちですが、仏壇や位牌がある場合もどのようにするか一緒に協議をしましょう。

また、協議をしたからと言って緊急を要しない場合には、すぐに「墓じまい」をする必要はありません。

例えば、最後に亡くなった方の三十三回忌や五十回忌の節目の年になったら墓じまいをする、退職金が入ったら墓じまいをするなど、今すぐではないけれど「時期がきたらやりますよ」と墓じまいの計画があることも事前に伝えておくこくことも大切です。

協議前に事前に準備しておくとよいこと

なぜ墓じまいをするのか管理者の想いや現状をまとめる

霊園やお寺に墓じまいが必要か確認

霊園やお寺にお墓の管理できなくなった場合はどのようになるか確認

墓じまいの時期を決める

業者の選定(資料請求・見積りをとる等)

遺骨の新たな改葬先の検討(資料請求・見積もりをとる等)

費用の負担(管理者が全額負担するのか、兄妹等で折半するのかなど)

仏壇や位牌もある場合はそれらもどうするか決める

委任状や合意書の準備(後からもめないように書面などに残す)

step2:お寺や霊園などお墓の管理者へ許可を得る

お寺や霊園などに許可なく勝手に「墓じまい」をすることはできません。

必ず許可が必要です。

また、お寺の場合には檀家ではなくなるため「離檀料」を請求される場合もあります。

契約書での取り決めなどがない場合は支払い義務はありません。

しかし、墓石撤去の業者が出入りがあったり撤去時の騒音など、多少の迷惑をかけることになりますので、今までのお礼や迷惑料などの意味を含め含め支払ってもよいかもしれません。

契約でなければ、あくまでも「檀家」の「お気持ち」になりますので相場は5万円~20万円程度と思っていてよいでしょう。

「離檀料は一律○○円」と決めているお寺もあるようですが、あまりにも高額金額を言われた場合は、一人で抱え込まず家族や弁護士に相談しましょう。

step3:遺骨の取り出し、墓石の撤去を行う業者と遺骨の新たな改葬先の選定

勝手に遺骨を取り出したり墓石の撤去はできません。

お寺や霊園などが指定する石材店しかできない場合もあります。

必ず、確認しましょう。

指定の業者がない場合は、数か所から資料請求やホームページを確認し見積もりをとりましょう。

指定された石材店が1か所しかない場合もありますが、大抵、何か所が出入りできる石材店があるので、その場合も同様に資料請求をしたり見積もりをとり、一番よい業者を選びましょう。

そして、遺骨を取り出した後の改葬先を選定しましょう。

2022年10月に札幌市東区で宗教法人が実質的に経営破綻し納骨堂が閉鎖になる、といった問題もありました。

運営状態や倒産した場合には遺骨はどうなるのかなども確認しておくこともよいでしょう。

納骨せず自宅に保管する手元供養もあります。

遺骨はお墓から取り出した後、すぐに改葬しなくてはいけない、と言う決まりはありません。

とりあえず、手元におき、後からゆっくり改葬先を探してもかまいません。

ですが、手元供養がする人が供養できなくなり、遺骨が放置されると墓じまいの意味がなくなってしまいます。

期限を決めて手元供養をしたり、家族や親族に改葬先の希望を伝えておくことも大切です。

【改葬先】

・手元供養

・合祀墓

・納骨堂

・樹木葬、海洋散骨など

step4:行政手続き

遺骨は改葬する場合には行政手続きが必要になります。

【遺骨を改葬する場合の行政手続き】

  1. 新しく入る霊園や寺院から「受入証明書」を発行してもらう
  2. 現在お墓のある市区町村の役所から「改葬許可申請書」を発行してもらう
  3. 現在お墓のある寺院から「埋葬許可証」を発行してもらう
  4. 改葬承諾書を発行してもらう(一部条件に当てはまる方)
    ※墓地の使用者と改葬申請者が異なる場合に発行してもらう書類
  5. ①~④の書類をお墓のある市区町村の役所に提出して「改葬許可証」を発行・提出する
  6. 墓じまいの補助金制度がある場合には申請する

手続き方法がわからなかったり、平日に役所にいけない、お墓が遠方で行けない、というような場合は墓石の撤去をする業者によっては行政手続きの代行を行っている業者を選択する方法もあります。

step5:墓石の閉眼供養

お墓を撤去する前に魂を抜く儀式の「閉眼供養(閉眼法要)」をしなければなりません。

宗派によっては必要のない場合もありますので確認しましょう。

閉眼供養をしない場合、お墓を撤去する業者が依頼を引き受けてくれない可能性があります。

「親族同士のトラブルに巻き込まれる」「バチが当たる」といった理由による場合もありますが、スムーズに進行させるためにも閉眼供養を行いましょう。

step6:遺骨の取り出し・墓石などの撤去・整地

遺骨を取り出し、墓石の撤去、整地、墓石の処分を業者に行ってもらいます。

step7:遺骨をあらたな改葬先に納骨

改葬の方法はさまざまです。

予算や今後の通いやすさなどを考慮して検討しましょう。

【改葬先】

・手元供養

・合祀墓

・納骨堂

・樹木葬、海洋散骨など

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